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日本デジタルノマドビザ — 対象者と要件

2024年開始の特定活動53号(デジタルノマド)の年収要件・対象国・申請手順の解説。

デジタルノマドビザ(特定活動53号)は2024年3月に運用開始された在留資格で、対象国の外国人が最長6か月間、日本に滞在しながら日本国外の雇用主・取引先のためにリモートワークできる制度です。日本国内での就労を目的とする就労ビザではなく、延長はできません。

年収要件
JPY 10,000,000
最大滞在期間
180
民間医療保険加入必須
必要

要件の概要

  • 年収1,000万円以上(または相当額)であること。
  • 対象国・地域のパスポートを保持していること(ビザ免除かつ日本との租税条約・社会保障協定がある国)。
  • 滞在中の死亡・傷害・疾病に対し1,000万円以上を補償する民間医療保険に加入していること。
  • 収入が日本国外で得られていること(海外の雇用主・取引先、または自身の海外事業)。

申請方法

デジタルノマドの在留資格は日本の入国手続きを通じて付与されます。一般的な手順は次のとおりです。

  1. 1

    対象資格を確認する

    国籍が対象リストに含まれ、収入・保険の要件を満たすか確認します。

  2. 2

    必要書類を準備する

    パスポート、年収を証明する書類、民間医療保険の証書、リモートワークや事業の証明を揃えます。

  3. 3

    日本の公館で申請する

    お住まいの地域を管轄する日本国大使館・総領事館に申請します。

  4. 4

    日本に入国する

    入国時に特定活動(53号)の在留資格が最長6か月で付与されます。

知っておきたいこと

  • 最長滞在は6か月(180日)で、在留資格の更新・延長はできません。再申請には一度出国する必要があります。
  • 在留カードは交付されず、住民登録や国民健康保険の対象外です(このため民間保険が必須)。
  • 配偶者・子は関連する特定活動の在留資格で同行申請でき、同じ保険要件が適用されます。

対象国 (49)

よくある質問

日本のデジタルノマドビザの年収要件は?
年収1,000万円以上(または相当額)を証明する必要があります。
デジタルノマドビザでどのくらい滞在できますか?
最長6か月(180日)です。更新できないため、期限が来たら出国する必要があります。
家族を帯同できますか?
配偶者・子は関連する特定活動の在留資格で申請でき、同じ民間医療保険の要件が適用されます。
このビザで日本の企業に就労できますか?
いいえ。収入は日本国外(海外の雇用主・取引先、または自身の海外事業)から得る必要があります。
デジタルノマドビザは延長・更新できますか?
いいえ。延長・更新はできません。一度出国してから再申請する必要があります。

本情報は 2026-04-15 時点の公開情報に基づきます。渡航前に必ず最寄りの日本大使館・総領事館で最終確認してください。